[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
日本の神道の本宗は神宮で俗に伊勢太神宮、伊勢神宮などと称されている。一般神職[男子]の服装は衣冠、斎服、狩衣、浄衣の4種に規定されているが、神宮並びに賀茂、石清水、春日など古儀を重んずる所では束帯が用いられ、特に神宮式年遷宮の際には至高の厳儀として大宮司、小宮司は束帯の上に明衣を着用し、冠に木綿鬘(ゆうかずら)をつけ、両肩に木綿襷(ゆうだすき)をとりかけている。
服装の諸規定は明治、大正、並びに昭和20年の第2次大戦終了後と種々、変化したが神宮厳儀の装束はその伝統を残している。
この明衣は神事に直接奉仕する、神宮[神職]所用のもので、一般の職員が特別に奉仕する際に用いる小忌衣(おみごろも)とは異る。
1 冠(かんむり)[垂纓(すいえい)]
2 木綿鬘(ゆうかずら)
3 木綿襷(ゆうたすき)
4 明衣(めようえ)
5 袍(ほう)
6 表袴(うえのはかま)
7 大口(おおぐち)
8 襪(しとうず)
9 石帯(せきたい)の上手(うわて)
10 笏(しゃく)
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