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日本服飾史

明治 大正 昭和時代


  

宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服


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 明治17年に侍従職および式部職の勅任官、奏任官の大礼服が〔439頁表ー6〕の通り制定された。
 明治44年5月26日、皇室令第4号によって宮内省高等官以下を含む「宮内官制服令」が定められた時に、官内高等官[勅任、奏任]の大礼服が定められたが、これと同様の制式で、以後大正時代にも変化なく、昭和3年御大典にあたって、同年3月16日、皇室令第2号によって、簡素化され、燕尾服のように前裾がカットされた型になった。
 図の大礼服は昭和2年以前の当初のもので、奏任官4等乃7等官所用のもの。上衣胸部の全繍の横菊模様が9枝になっている。

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1  帽
2  帽の飾毛[黒]
3  帽の飾章
4  上衣[前面に横菊模様(よこきくもよう)、九枝の金繍(きんしゅう)あり]
5  上衣の領章(えりしょう)
6  上衣の袖章(そでしょう)
7  手袋
8  剣
9  袴(こ)
10  袴の側章




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