[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
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奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
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平安初期文官朝服
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平安初期女官朝服
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公卿冬束帯
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公卿夏束帯
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公家武官夏束帯
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公家女房、裙帯比礼の物具装束
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公家女房晴れの装い
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院政時代の公家女房晴れの装い
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公卿布袴
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公卿夏の冠直衣
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公卿冬の直衣
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公家姫君婚儀の装い
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院政時代の公家女子、三ツ小袖に細長姿
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公家女子細長
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汗袗を着けた公家童女晴れ姿
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童女平常の夏の汗袗姿
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殿上人冬の衣冠
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蔵人麹塵袍の冬の衣冠
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公家女房五衣小袿
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狩衣姿
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公家女房冬の褻の装い
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公家女房夏の褻の装い
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院政時代の単重ねの公家女房
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浄衣姿
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褐衣姿
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神楽人長の舞姿
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神楽「東遊」舞人青摺袍姿
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僧侶袍裳七條袈裟姿
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僧侶鈍(純)色五條袈裟姿
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法親王球代五條袈裟姿
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僧侶素絹五條袈裟姿
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舞楽萬歳楽
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舞楽陵王
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舞楽打毬楽
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舞楽八仙
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舞楽太平楽
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舞楽胡蝶
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舞楽加陵頻
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田楽法師
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烏帽子太刀をつけた白拍子
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髪を縫い上げた白拍子
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遊び女
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民衆直垂姿
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民衆婦人姿
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裳付姿を遊行の僧
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襄頭をつけた僧兵
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童子水干姿
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半尻をつけた公家童子
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付けものをつけた水干を着ている放免
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大鎧を着けた武将
公家姫君婚儀の装い
婚儀は人生の最大の典礼であるのは今も昔も変わらない。平安時代の公家社会に於いてもその盛装に苦心が凝らされたが、それは公の儀式でなく私の儀式として立場であった。
平安時代中期の結婚は皇室を除く一般公家に於いては嫁入りでなく婿取りで、男が女の家へ通う形式で婿が嫁の家に通い、3日を経た後、嫁方の両親と挨拶をかわすというのでその儀式は「露顕」[ところあらわし]といわれ、これが今日の結婚式に相当するものであった。
後期になるに従い嫁娶(よめとり)の形式となってくる。神前結婚式という現在の普遍的な形式は、平安時代にはない。これは明治以後、皇室の諸行事が神道を以って行われ、明治天皇の皇太子嘉仁新王[のちの大正天皇]が新に制定された。「皇室婚嫁令」により明治33年賢所[かしこどころ]の皇祖の神前に於いて挙式されたのにならい、明治35年、東京日比谷大神宮の神前に於いて一般人が式をあげたのが最初であった。
平安時代公家の婿の装束は直衣か衣冠、「江家次第(ごうけしだい)」によると嫁の家へ行く時は布袴[ほうこ]、家に帰れば衣冠。又、供饌には狩衣ともあり、「長秋記」には源有仁は、織物の「直衣」に綾の紫の指貫、濃[こ]き打衣を出衣[いだしぎぬ]とし、下に蘇芳の衣三領、濃きの単、濃きの紅下袴、野剣(のだち)、笏、扇を持っていた。このように公の正装である束帯を着されることはなかった。
従って姫君の装束も、晴れの装いであるいわゆる十二単ではなく、小袿姿であった。「玉蘂(ずい)」[九条道家日記]によると、蘇芳色小袿、白綾袿、八領、濃長袴、扇とあり又、「桃花蘂葉胡曹抄」には、姫君の装束の例が四つ挙げられている。ここには平安後期の嫁娶(よめとり)という表現がされている。
二条天皇の永暦2年[1161]正月29日、月輪殿中納言中将嫁娶における姫君の装束として、白御衣八、濃色御単、濃御打衣、薄蘇芳二重織物表着[亀甲の文]、濃蘇芳二重織物小袿[同文]、濃張袴。
鳥羽天皇の元永元年[1118]10月22日、内大臣嫁娶、民部喞長安女で年令29才という方の装束は白衣八領、濃単衣、濃袴、萄葡(えび)染二重織物小袿。
其の他二条天皇の平治元年(1159)7月2日、六条摂政[時に関白]が右衛門督信頼の妹を迎えた時の姫君の服装は松重二倍織物小袿、濃蘇芳二倍織物表着、濃引倍木(ひへぎ)、薄蘇芳単重、濃張袴、御扇。
とある他後鳥羽天皇の元暦2年[1185]2月2日の中納言中将の嫁娶後第四日の装束としては皆紅の御衣六[小葵文]、紅の御単、白二倍織物御表着、鸚鵡(おうむ)丸文松重小袿、紅御張袴とあって、色直しとも思われ、白の御衣が紅となり御袴も濃きより紅となり逆に表着が白二倍織物とかわっている。
これ等の例により婚儀の装束は小袿或いは表着には、蘇芳色、萄葡(えび)染、松重色等が用いられ、袿[御衣]に白色のものが八枚重ねられ、単は濃きで袴も濃きが例のように思われる。
茲にその例により
小袿は蘇芳色二重[倍]織物 一領
袿 白八領を重ねる
単 濃き
長袴 濃き
下に濃き小袖、濃き袴をつけ、下げ髪、壊に帖紙、衵扇を手にする姿とした。
1 下げ髪の鬢批(びんそぎ)
2 檜扇(ひおうぎ)[衵扇(あこめおおぎ)
3 小袿(こうちき)
4 衣(きぬ)[袿(うちき)]
5 単(ひとえ)
6 濃長袴(こきのながばかま)
7 下げ髪
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