[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
大嘗祭の時、大礼使高等官[奏任官]20人が神門の外掖(がいえき)に参進して衛門(えもん)の本位につく。南北両面の神門には左右各3人づつ、東西両西の神門に左右2人づつ当る。明治の官制によると奏任官は緋袍であるが、衛門に当る時は旧儀の通り、6、7位相当の緑袍となっている。装束は束帯で武官の服制とし、冠は巻纓、袍は闕腋で纔着(さいちゃく)、色は緑[縹]、下には単、下襲、半臂、大口、表袴、袍に石帯をつけ、剣を平緒で佩び、平胡
(ひらやなぐい)に箭を盛って負い、弓を執り浅沓をはく。尚、袍の上に神事の為の小忌衣(おみごろも)をつけ、冠に古代の髪飾りを示す糸製の日蔭(ひかげ)の蔓(かつら)をつける。
弓を持つ手は尊者に対し遠い側の手とする。
図は大正の記録による。
大嘗宮院の平面図
1 冠(かんむり)
2 冠の巻纓(けんえい)
3 冠の日蔭(ひかげ)の蔓(かつら)
4 冠の懸(かけ)[掛]緒(お)と
(おいかけ)
5 小忌衣(おみごろも)
6 闕腋袍(けってきのほう)
7 小忌衣の赤紐(あかびも)
8 半臂(はんび)の襴(らん)
9 半臂の忘緒(わすれお)
10 下襲(したがさね)の裾(きょ)
11 表袴(うえのはかま)
12 大口袴(おおぐちばかま)
13 平緒(ひらお)の垂(た)れ
14 石帯(せきたい)
15 石帯の上手(うわで)
16 剣(たち)
17 弓
18 箭(や)[矢]
[図は白羽に見える衛府の左右は鷲、右方は鷹の羽を用いる。]
19 平胡
(ひらやなぐい)の上帯(うわおび)
20 平胡
21 平胡
の間塞(まふたぎ)
22 浅沓(あさぐつ)
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