[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
束帯纔著の姿
天皇即位式に参列の勅任官の装束で久世子爵が用いられたものである。これは平安朝以来の服制で、冠、袍、下襲、衵、単、表袴、大口に石帯を具し細太刀を平緒で佩びる。襪をはき靴は
(くわのくつ)、浅沓(あさぐつ)、烏皮履(くりかわのくつ)、半靴の別があり、時処により用いる。檜扇、笏、帖紙を持つ。
平安朝には5位は緋であるが、明治以後は5位相当を勅任官とし、黒袍と定めたので、この袍は勅任官で黒色となっている。又下襲の裾が短いのは大礼の際威儀物を棒持される役のための纔著(さいちゃく)といわれる。
明治の規定では魚袋は省かれている。
図は大正の記録による。
1 冠(かんむり)
2 冠の垂纓(すいえい)
3 冠の笄(こうがい)
4 冠の懸(かけ)[掛]緒(お)[紙捻(こびねり)]
5 下襲(したがさね)と單(ひとえ)
6 下襲の裾(きょ)[纔著(さいぢゃく)]
7 縫腋(ほうえき)の袍(ほう)
8 平緒(ひらお)
9 平緒の垂(たれ)
10 剣(たち)[細太刀(ほそたち)]
11 表袴(うえのはかま)
12 大口(おおぐち)
13 襪(しとうず)
14 笏(しゃく)
15 石帯(せきたい)
16 石帯の上手(うわで)
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